在留資格とは
外国人が日本に在留する間、一定の活動を行ったり、一定の身分や地位があるということを認めた「入管法」における法的な資格となります。
目的に合わせた在留資格を取得することによって、許可された期間まで日本に滞在することができます。
在留資格には、就労できない資格、就労可能な資格などがあります。
就労ビザとは
在留資格のうち、外国人の方が日本で「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」つまり、会社経営者や会社員、個人事業主として働くことが可能な在留資格をいわゆる「就労ビザ」と呼びます。
在留資格とビザの違い
在留資格とは「日本での在留と一定の活動を認める資格」のことです。
在留資格は「ビザ」と呼ばれることがありますが、本来、ビザと在留資格は別物です。
ビザは上陸審査の時に使用するもので、正式には「査証(さしょう)」と呼びます。本来は別物の在留資格とビザを同じ意味合いで使用し、働くことを目的とした在留資格を通称で「就労ビザ」と呼んでいます。
就労ビザの代表格とされるものは、「技術・人文知識・国際業務」です。就労ビザと呼ばれるときには「技術・人文知識・国際業務」を指すことが一般的です。
外国人が、日本で技術者やオフィスワーカーとして企業で働く場合に必要になる在留資格が、「技術・人文知識・国際業務」です。頭文字を取って、「技人国(ギジンコク)」とも呼ばれます。
学歴(職歴)と業務内容との関連性があることが要件で、外国人本人の専門的な知識やスキル、感受性を活かせる業務内容ではない場合は、基本的に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は取得できません。
在留期間は5年、3年、1年または3カ月です。
就労ビザの申請方法と取得の流れ
就労ビザの申請には以下の2つのパターンがあります。
- 新規の申請(在留資格認定証明書交付申請)
- 変更の申請(在留資格が変わる場合)
1. は海外から来日して働く場合、2. は在留資格を切り替える場合です。
2. の例としては、留学生が就職する場合に「留学」の在留資格から「技術・人文知識・国際業務」に変更する場合などが挙げられます。
なお、転職する場合、変更申請が必要な場合もありますので、ご注意ください。
例えば、特定技能の場合、勤務先変更の際は再申請が必要で、技能実習は原則転職ができません。在留資格に変更がなく、勤務先を変える場合は転職前に「就労資格証明書」を取得しておきましょう。
就労資格証明書とは、法務大臣がその外国人に認められている就労活動について証明した書類です。これを取得すると、転職先の会社と職務内容についての審査は事前に済んだことになり、更新時に不許可になるリスクを低減できます。
2. の変更の申請の場合は、原則本人が申請をします。
新規に在留資格を取得する 1. の場合は求職者がまだ日本にはいないため、企業が申請代理人として「在留資格認定証明書」を申請する必要があります。
取得したら「在留資格認定証明書」は海外にいる外国人本人に送り、その先の就労ビザ申請は外国人本人が行います。
1. 新規の申請:
在留資格認定証明書交付申請を行う
①在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書を交付してもらいます。申請は、出入国在留管理局(勤務先所在地管轄の地方出入国在留管理局)へ行います。先述の通り、外国人本人はまだ海外にいるため、受け入れ先の企業が代理人として手続きします。標準処理期間は約1〜3カ月です。
②在留資格認定証明書の交付
日本にいる代理人(受け入れ先企業)に送付されます。
③在留資格認定証明書を外国人本人に送付
海外にいる外国人本人に在留資格認定証明書を送付します。
④在留資格認定証明書を在外日本公館で提示しビザ(上陸許可)を申請
外国人本人が行います。通常、申請受理の翌日から最短5業務日以内に発給を受けます。
⑤在外日本公館にてビザ発給
原則、在留資格認定証明書作成日から3カ月以内に日本に入国しなければなりません。上陸港で在留カードを受け取れる場合もあれば、後日居住地に郵送される場合もあります。
2. 変更の申請:
在留資格変更許可申請
①在留資格資格変更許可を申請
出入国在留管理局(申請人の住居地管轄または勤務先所在地管轄の地方出入国在留管理局)へ申請します。あらかじめ変更後の在留資格に応じた必要書類を準備しましょう。申請時にはパスポートと在留カードの原本も持っていく必要があります。
②結果通知が届く
審査の結果、問題が無ければ新しい在留カードの発行手続きのための通知(ハガキ)が出入国在留管理局から届きます。
③新しい在留カードを受け取る
出入国在留管理局にて、新しい在留カードの発行手続きを申請人本人が行います。パスポート、在留カード、通知ハガキと申請受付票を持っていきましょう。
注意!申請が不許可になる場合
就労ビザの申請をしても、必ずしも許可になるわけではなく、不許可になる場合もあります。どんな原因で不許可になる事が多いのか、「技術・人文知識・国際業務」での例を紹介します。
『業務内容』
「技術・人文知識・国際業務」では、専門学校や大学で学んだ知識と会社で行う業務内容が関連していることが要件になっています。不許可になる事例は、この関連性が認められないケースが多いです。
『オーバーワーク』
就労ビザではない在留資格(留学や家族滞在など)の場合、アルバイトをするためには資格外活動許可が必要です。資格外活動は「週28時間以内(長期休みは1日8時間以内)」と決められていますが、それを超えてアルバイトをしたことが発覚した場合に不許可になってしまうケースが多いです。法令をきちんと守っているか、採用前に確認しましょう。
『虚偽』
当然ですが、学歴や職歴などの虚偽申請も不許可の対象となります。
虚偽の意図がなく誤って記載してしまった場合でも、不許可になってしまうケースがあるので注意が必要です。
就労ビザの審査
就労ビザの申請は、すぐに通るものではありません。日数に余裕を見て申請する必要があります。例えば、「技術・人文知識・国際業務」では、申請後概ね1カ月~3カ月の間に審査され、結果が出ます。あくまでも窓口に書類が受理されてからの日数であり、それ以外の期間(書類の準備期間等)は含まれていません。採用スケジュールや書類の準備期間等も考慮し、余裕を持って準備しましょう。また、4月入社が多いことから、2~3月は混みあう可能性がありますので、早めに申請することをおすすめします。
審査期間について
就労ビザの有効期間と更新方法
就労ビザには、在留期間(有効期間)があります。更新を忘れて在留期間を過ぎてしまうと、不法滞在になってしまうため、注意してください。
就労ビザの代表格である「技術・人文知識・国際業務」の在留期間は「5年・3年・1年、または3カ月」です。更新回数に制限はないため、在留期間が満了する前に更新申請を行い、許可が下りれば日本で働き続けることができます。
更新申請は在留期限の3カ月前から可能です。転職などをしていない場合は比較的スムーズに更新することができますが、申請は早めに行うことをおすすめします。
また、更新手続きの審査中に在留期限を迎えてしまう場合がありますが、在留期限までに在留期間の更新申請をすると、在留期限を過ぎても2カ月間の特例期間が認められていますので、そのまま審査結果を待ちましょう。