就業規則

就業規則とは、常時10人以上の労働者を使用(雇用)する使用者には、「労働基準法にて掲げられた事項を定めた就業規則を作成する義務」、及び、「作成した就業規則を労働基準監督署に届け出る義務」が課せられています(労働基準法第89条)。

雇用形態の違い(アルバイト、パートタイマー、契約社員等)によって、異なる規則類を定めるのであれば、それぞれに対応する就業規則が必要です。作成及び届出義務に違反すると30万円以下の罰金が科されます(労働基準法第120条第1号)。

常時10人以上とは?

アルバイト、パートタイマー、契約社員等雇用形態の違いによらないので、注意が必要です。極端ですが、アルバイト10名を常時雇用している場合も作成と届け出の義務がございます。

就業規則がない場合のデメリット

就業規則が作成できていない企業は、下記のようなデメリット(リスク)があるため注意が必要です。

  1. 賃金の控除ができません
  2. 懲戒解雇ができません
  3. 定年退職を通知することができません
  4. 雇用関係助成金の要件を満たせません
  5. 有給休暇取得義務を果たすための取得命令が出せません

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