就業規則とは、常時10人以上の労働者を使用(雇用)する使用者には、「労働基準法にて掲げられた事項を定めた就業規則を作成する義務」、及び、「作成した就業規則を労働基準監督署に届け出る義務」が課せられています(労働基準法第89条)。
雇用形態の違い(アルバイト、パートタイマー、契約社員等)によって、異なる規則類を定めるのであれば、それぞれに対応する就業規則が必要です。作成及び届出義務に違反すると30万円以下の罰金が科されます(労働基準法第120条第1号)。
常時10人以上とは?
アルバイト、パートタイマー、契約社員等雇用形態の違いによらないので、注意が必要です。極端ですが、アルバイト10名を常時雇用している場合も作成と届け出の義務がございます。
就業規則がない場合のデメリット
就業規則が作成できていない企業は、下記のようなデメリット(リスク)があるため注意が必要です。
- 賃金の控除ができません
- 懲戒解雇ができません
- 定年退職を通知することができません
- 雇用関係助成金の要件を満たせません
- 有給休暇取得義務を果たすための取得命令が出せません