社会保険とは、一般的に「健康保険」「厚生年金保険」のことを言います。
社会保険は、法人であれば、従業員がいない社長1人の会社でも適用事業所となりますし、個人事業であっても、常時従業員が5人以上いれば適用事業所となります。適用事業所となれば、当然、強制適用となりますので、社会保険の新規適用の手続きが必要になります。
社会保険の被保険者となるのは、適用事業所にて常用的に使用関係のある方です。
健康保険
業務外で病気やケガなどをした場合に、必要な保険給付が行われます。また、出産育児に対しても給付が行われる制度です。
主な給付には、療養の給付、傷病手当金、高額療養費、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料などがある。
厚生年金保険
被保険者に対して、老齢年金(老後の生活保障)、障害年金(病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合)が支給され、被保険者が亡くなった時に遺族年金の給付を行う事で、被保険者やその家族の生活の安定を保障する制度です。
社会保険の算定基礎届
社会保険の保険料算定の基礎となる標準報酬月額を決定するために、毎年1回7月に定時決定が行われます。
定時決定とは、7/1現在で使用している全ての被保険者の4・5・6月に支払った賃金を「算定基礎届」によって届出する制度です。「算定基礎届」を提出する事により決定された標準報酬月額は、原則その年の9月から翌年8月までの1年間適用され、納める保険料の計算の基礎となります。