厚生労働省から「雇用仲介事業者(職業紹介事業者、募集情報等提供事業者)は新たなルールへの対応が必要です」とのお知らせがありました。

●職業紹介事業者

・徴収した紹介手数料の実績を人材サービス総合サイトに掲載することが必要とされます。
・違約金に関する定めについて、あらかじめ、求人者に誤解が生じないよう明示しなければなりません。


●募集情報等提供事業者

・労働者になろうとする方にお祝い金等として金銭やギフト券等を提供することが原則禁止とされるほか、利用料金や違約金に関する定めを、あらかじめ、募集主に誤解が生じないよう明示することが必要とされます。

*令和7年4月1日から対応が必要となります。                厚生労働省より引用

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