建設業関係

建設業許可の
申請、更新はお任せください

建設業許可

建設業の概要

建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請負うことをいいます。この建設業は、29業種に分かれています。(平成28年6月1日より解体工事業新設)

  • 許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)
  • 建築一式工事以外の建設工事
  • 1件の請負金額が500万円未満(※)の工事(消費税を含んだ金額)

建築一式工事で下のいずれかに 該当するもの

  • 1件の請負代金が1,500万未満(※)の工事(消費税を含んだ金額)
  • 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事。(主要構造部が木造で延面積の1/2以上を居住の用に供するもの)

※1つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となります。注文者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものが請負代金の額となります。

建設業許可の概要

  • 国土交通大臣許可:二つ以上の都道府県に営業所がある場合。
  • 知事許可:一つの都道府県に営業所がある場合。

建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく、他府県でも行うことができます。例えば東京都知事から許可を受けた建設会社は、営業活動は東京都内の本支店のみとなりますが、その本支店における契約に基づいた工事は日本中どこでも可能となります。

建設業の許可区分

建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています。

許可の有効期間は5年間

許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに、当該許可を受けた時と同様の手続により更新の手続きを申請しなければなりません。手続きをとらなければ期間満了とともにその許可を失い、建設業の営業をすることができなくなります。

許可を受けるための要件

  • 経営業務の管理責任者が常勤でいること。
  • 専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。
  • 請負契約に関して誠実性を有していること。
  • 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
  • 欠格要件等に該当しないこと。
  • 暴力団の構成員でないこと。

上記の中で許可を受ける最大のポイントは経営業務管理責任者と専任技術者!!

1. 『経営業務の管理責任者』
『経営業務の管理責任者』とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者(法人の役員又は委員会等設置会社における執行役、個人事業主又は令第3条の使用人等であった者)をいいます。なお、「経営業務管理責任者」は常勤でなければなりません。

2. 『専任の技術者』
『専任の技術者』とは、その営業所に常勤して、専らその業務に従事する者をいいます。「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」との双方の基準を満たしている者は、同一営業所内において、両者を1人で兼ねることができます。

経営事項審査

経営事項審査とは

公共工事を発注者から直接請負う為に建設業者が必ず受けなければならない審査です。審査項目は建設業者の経営規模の認定、技術力の評価、社会性の確認、経営状況の分析となっています。

経営事項審査結果通知書 
総合評定値(P)の考え方

経営状況分析(Y)の結果と経営規模等評価の結果、経営規模(X)技術力(Z)その他の審査社会性等(W)により算出した各項目を総合的に評価するものです。

経営事項審査結果通知の有効期間

有効期間は前年度決算日より1年7ヶ月ですが、審査および結果通知書の送付に時間がかかる場合があります。その為、公共工事を発注者から直接請負うには毎年定期的に経営事項審査を受けることが必要となります。

指名競争入札の参加資格審査等にあわせて経営事項審査の申請を行うときは経営事項審査結果通知書の有効期限が切れることがあるので注意してください。結果通知書の有効期限が切れると公共工事発注者が作成する指名競争入札用名簿に名前が登載されても公共工事の請負契約が締結できません。

競争入札参加資格申請

公共工事事業への参加を希望する場合は、建設業許可申請および経営事項審査申請(経審)を受けた上で、工事の受注を希望する各官公庁への「競争入札参加資格申請」を受けている必要があります。「競争入札参加資格申請」とは、あらかじめ各官公庁の有資格者名簿に登録されるために必要な審査を受ける申請をいいます。

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